空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例とは???
- お知らせ
- 2016/02/11
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
空き家の売買を活発にして、空き家を減らしていく目的で定められた、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」は平成28年税制改正大綱に含まれています。
一定の条件を満たした空き家の売却に対し、3,000万円の特別控除を行うものです。
平成28年4月1日から、平成31年12月31日のあいだの売却が対象です。
「一定の条件」とは?
- 相続開始まで自宅で、相続により空き家になった。
- 昭和56年5月31日以前に建築された。
- マンションなど、区分所有建物ではない
- 相続から3年を経過する日の属する12月31日までの相続であること
- 売却額が1億円を超えないこと
- 相続から空き家以外になっていないこと(使用履歴がないこと)
- 行政から要件を満たす証明書等が発行されていること
以上の条件が必要です。
この機会にぜひ空き家の売却をご検討下さい。
又売却時分からない事は当社でお調べしますのでお気軽にご相談下さい!