税金の支払いでお困りの空き家はマイダスにお任せください【大阪市生野区】
- お知らせ
- 2021/01/27
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本日はお問い合わせが多い、不動産取得税に関してまとめました↓
◎不動産取得税とは
不動産取得税とは、不動産を取得した者に対して、
その不動産の所在する都道府県が課税する税金をいいます。
土地の取得と家屋の取得に対して課税されます。
◎住宅・宅地等の取得に対する課税標準の特例
取得した不動産が新築住宅(床面積50~240㎡)である場合は、
課税標準に関し1戸につき1,200万円を控除する特例措置が定められています。
例えば、取得した住宅の固定資産課税台帳上の価格が2,000万円であった場合、
そこから1,200万円を控除した800万円が課税標準となるのです。
住宅について不動産取得税の負担を軽くすることによって、
国民が住宅を取得しやすくするための措置です。中古住宅(既存住宅)についても
同様の特例措置があります(築年数によって控除額が変わる)。
宅地等の場合は、その取得について、課税標準が固定資産税台帳価格の2分の1になる特例があります。
◎税率
不動産取得税の税率は3%(ただし住宅以外の家屋は4%)です。
◎住宅用地の取得に対する税額の減額の特例
一定の要件を満たす住宅用土地については、税額から一定の減額をする措置がとられています。
住宅の敷地については税額の部分でも減税措置がとられているわけです。
①不動産の取得について、登記の有無は関係ない。
②有償、無償を問わない。
③相続、合併などの所有権移転が形式的なものについては課税されない。
④家屋の増築、改築により家屋の価格が増加した場合を含む。
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担当:北垣