相続登記の促進策で空き家活用!?
- お知らせ
- 2016/07/20
法務省は相続登記の促進を図るために、各所での相続手続きがワンストップで行える制度の検討をしている。相続登記が進めば、空き家の所有者不明問題の防止や解消が期待できます。
検討しているのは、法廷相続人の基本情報を1枚の紙にまとめた公的証明書を発行する制度です。まず相続人の1人が、相続人全員の戸籍、被相続人の出生から死亡までの戸籍など一式を用意し、法務局に提出する。同局がそれを基に、公的証明書として「(仮称)法定相続情報」を発行する。別の法務局や各金融機関で相続関連の手続きをする際にその都度書類を準備しなくても証明書があれば手続きを進められるようにする。同時に公的証明書発行の時に相続登記を進めていく。相続登記は義務ではないため、任意の制度として17年度からの運用を目指していく。
法務省によると、相続登記は年間100万件程度おこなわれている。ただ「遺産の現金を引き出すなどの目的で、相続人は最初に金融機関へ出向く傾向にある。相続登記は後回しになり、結局そのまま行われないケースが少なくい」という。相続登記がされていなければ、後に当該不動産を売却する時に支障があり空き家が放置される一因となる。法務省は空き家解消の観点からも相続登記をするように進めていく仕組みを着想している。
そうする事で空き家の活用が促進され売却や賃貸などの活用につながっていきます。
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