相続前の不動産売却方法「大阪市鶴見区」
- お知らせ
- 2017/05/12
不動産は基本的に名義人本人の売却の意思が確認できないと
不動産の売却をすることはできません。
ただ名義人本人が認知症であれば、本人に判断能力が無いとされ
売却の意思を確認できません。
ただし、成年後見人等の申し立てを行うことで、
本人に代わって不動産売却が出来るようになります。
そんなお悩みの方、一度当社マイダスへご連絡ください!
処分に困っている不動産なら当社にお電話下さい。
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