相続不動産と遺留分減殺請求
- お知らせ
- 2019/09/09
おはようございます!
マイダスの北垣です。
このお仕事をさせて頂いておりますと、不動産の事はもちろん、
「相続」とか「遺留分」とか「遺言」という言葉にも反応してしまいます (T▽T)
不動産と相続は切っても切り離せないですね。
当社でも相続不動産の買取や査定に日々関わらせて頂いております。
今日は、遺留分権利者と遺留減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)について書きたいと思います。
例えば、被相続人に配偶者や子供がいるにも関わらず
「全ての財産を第三者Aに遺贈する」という遺言をしていたらどうなるのでしょうか!
よくドラマであるパターンですね(๑•﹏•)
それが被相続人の意思であるのならばそれを丸ごと尊重してあげたら良いのに~とは個人的に思いますが
法律はそうじゃないんですね。
残された家族に財産が全くいかないのは生活保障の観点から問題があるということで
相続人には最低限の取り分が保障されているのです。
配偶者や子供はこの保障の範囲で相続財産を取り戻せるのです。
これを遺留分と言います。
※被相続人の兄弟姉妹および甥、姪には遺留分はありません。
では遺留分を侵害する遺贈があった場合、どうすれば相続人は財産を取り戻せるのか!
それは受遺者に対して遺留分減殺請求をしなければなりません。
※するしないは相続人の自由です。
ちなみに相続開始前の遺留分の放棄については、家庭裁判所の許可が必要です。
財産を欲しければ、取り戻すための主張をしなければならないということです。
遺留分減殺請求をされた側は、目的物を返還する義務を負います。
ただし、価額を弁償して返還の義務を免れることもできます。
つまり、物で返すかお金で返すか返還する側が選べます。(請求する側が選択するのではありません)
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