相続した不動産の売却を丸ごとサポート
- お知らせ
- 2019/09/20
おはようございます!
マイダスの北垣です。
年々増えてる空き家問題ですが、深刻ですね。
相続したものの、住む予定もない、遠方で管理も大変!
だったら売ってしまおう!となるのは当然ですね。
日々、相続空家の買取についてはブログでも発信させて頂いておりますので割愛させて頂くとして
今日は、相続に大きく関係してくる「遺言」について書かせて頂きます。
さて、この遺言ですがいくつかの種類があって、主なものをあげますと以下の3つになります。
★自筆証書遺言
★公正証書遺言
★秘密証書遺言
ではまず
自筆証書遺言ですが、こちらは
①遺言者が全文、日付、氏名を自書して印を押す
②自筆証書に相続財産の目録を添付する場合、その目録は自書しなくても良い。自書しない場合は、遺言者は目録の毎葉に署名し印を押す
という方法になります。
証人、検認は不要です。
そして次に公正証書遺言ですが、こちらは
①証人2人以上の立ち合いが必要
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する
③公証人が遺言書の口述を筆記し遺言者・証人に読み聞かせ、または閲覧する
④遺言者および証人が筆記の正確性を承認し各自これに署名し印を押す
⑤公証人が証書は①~④の方式に従って作成したものである旨を付記しこれに印を押す
という方法になります。
検認は不要です。
では最後に秘密証書遺言ですが、これは
①遺言者が証書に署名し印を押す
②遺言者が証書を封じ、証書に用いた印章で封印する
③遺言者が公証人一人または二人以上の前に封書を提出して自己の遺言書である事を申述する
④公証人が証書を提出した日付、遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者・証人とともにこれに署名し印を押す
という方法になります。
証人も検認も必要です。
公正証書遺言以外の場合は、遺言書の保管者は相続開始を知った後、遺言書の検認を家庭裁判所に請求しなければなりません。
※検認を怠っても遺言書は無効になりません。
このように、後にトラブルが起きる事を防ぐためにも遺言は大切ですね。
マイダスでは、相続不動産のトラブルが絡む案件でも
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