無道路地の家でも無料査定受付中!「大阪市住之江区」
- お知らせ
- 2017/03/29
大阪市住之江区・東住吉区・西成区
袋地とは、民法上は道路に接道していない無道路地の土地のことをいいますが、
不動産業界においては、土地と道路の間に路地状の土地を有する旗竿地と呼ばれ
るものも含まれます。
今回は、民法上の無道路地についてご説明したいと思います。
まず、無道路地(袋地)とは、建築基準法上の道路に、土地が接道していない
ため、建築基準法上、新たに建物を建てることができないという制限を受けて
しまう土地のことです。
また、他人の土地に完全に囲まれており、他人の土地を通行しなければ公道に
出れないような土地を指すこともあります。
この場合は囲繞地通行権といって、幾ばくかの使用料などを支払って当該他人の
土地を通行させてもらうことによりなんとか土地としての利用価値を保っていま
す。どちらにしてもその土地の利用について大きな制限を受けるためにその価値
はどうしても下がってしまい、利用価値が低いために買い手がなかなかつかない
ことが多い無道路地(袋地)は、一般の不動産業者では買い手の誘引が難しい
こともあります。
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