接道義務~まさか再建築できない?~
- お知らせ
- 2019/10/28
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!マイダス下田です!!
本日のコラムは不動産といえば道路付け!の「接道」に関して書きたいと思います◎
ご自宅を建築する為に、「土地」の購入を検討されている皆様
「古家付土地」など、中には安いものなどもあるかもしれませんが、、、
実は再建築不可で、建て替えができない、、、といったことでお困りになる前に、、、
まず、建物を建築する敷地は、建築基準法に定める道路に2m以上接していなければなりません!!
⇒災害時の避難経路の確保や、緊急車両の通行経路の確保が目的
どれだけ広い土地であったとしても、道路に接していない土地は建築不可
また、このような土地に古い建物が建っている場合もありますが、接道義務を満たしていないため再建築不可
そのため、景品表示法では、接道義務を満たしていない物件の販売広告については「再建築不可」または「建築不可」という文言を明示しなげればならないとしています
⇒守らなければ誇大広告として処罰の対象となっています
ですが例外・・・セットバックを行えば建築可能な!42条2項道路!!
建築基準法が施行された日(昭和25年11月23日)
または、その土地が都市計画区域になった時点で、家などの建物が建っていた場合
⇒「敷地のセットバック」を行うことで、再建築が可能!
⇒みなし道路とも言います
↓セットバック↓
道路の中心線から2mなで道路を後退した線まで建物を建設しないこと
両側からだと4mの空きができるので将来的に幅員4mの土地になります
また、他にもいくつか決まりがございまして
⇒建築物や敷地を造成するための擁壁は、道路内や道路に突き出して建築してはなりません
⇒私道の変更や廃止で、建築基準法などの規定に抵触することになる場合は、私道の変更や
廃止が禁止されたり制限されたりします
⇒条地方公共団体は、スーパーや量販店などの特殊建築物大模建築物については、
敷地が接しなければならない道路の幅員や、敷地が接する道路の部分の長さ(接道)について、
条例で制限を付加できる
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担当:下田