抵当権消滅請求と代金支払拒絶権
- お知らせ
- 2019/09/26
おはようございます!
営業の下田です。
いよいよ早いもので9月ももうすぐ終わりですね・・・
マイダスでは抵当不動産の買取や売却のご相談も随時承っております。
ご相談の際は事前にお電話にてご予約下さい。
不動産に関する豊富な知識と経験を有するスタッフがご対応させて頂きます。
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もし抵当権の登記がある不動産を購入したら・・・
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この場合、買主は
抵当権消滅請求の手続きが終わるまでその代金の支払いを拒絶する事ができるのです。
これが「代金支払拒絶権」です。
なぜならば、買主は抵当権消滅請求にかかった費用を売主に請求できるので
抵当権消滅請求の手続きが終わるまで代金の支払いを拒否し、全ての手続きが終わった時点で、かかった費用を差し引いて
残りの代金を売主に支払えば良いからです。
ちなみに
抵当不動産を買い受けた場合に、
もし抵当権が実行され、買主がその所有権を失った時は、
売買契約の解除および、損害を受けた場合は損害賠償請求も出来ます。
抵当権の付いている不動産の売買は
その登記の時期や状況で対応も変わってまいります。
★抵当権付き土地の売却
★境界線トラブルの不動産
★再建築不可物件
など、売りにくい土地・建物の買取も積極的に行っております。
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担当:下田