抵当権消滅請求と代金支払拒絶権
- お知らせ
- 2019/08/14
おはようございます!
営業の下田です。
今日は抵当権登記がある不動産を買った場合の「代金支払拒絶権」について書かせて頂きます。
買い受けた不動産について抵当権の登記がある時は、
買主は抵当権抹消請求の手続きが終わるまで
その代金の支払いを拒絶できます。
それはなぜか・・・
↓
買主は抵当権消滅請求にかかった費用を売主に請求する事が出来るので、
抵当権消滅請求の手続きが終わるまで代金の支払いを拒否できるのです。
もちろん、手続きが終わったら、かかった費用を差し引いた残りの代金を支払わなくてはなりません。
当社でも
抵当権設定がなされた不動産の買取を積極的に行っております!
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担当:下田