抵当不動産売却できるの?
- お知らせ
- 2019/09/29
おはようございます。
営業の下田です。
今日は、抵当権と抵当不動産を買った者の関係、
すなわち抵当権の付いている不動産を買い受けた第三取得者についてのコラムを書きたいと思います。
抵当権が設定されている土地を買い受けた者(第三取得者)が出現したとして、
抵当権の登記が第三取得者の所有権登記より先に行われていたら、抵当権はそのまま存続します。
所有権と抵当権の優劣は登記で決まるという訳です。
では抵当権が実行されたら第三取得者はどうなるのでしょうか・・・
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この第三取得者は不動産を失う立場になってしまいます。
そこで第三取得者にどのような事ができるのでしょうか。
①被担保債権を第三者弁済する方法(被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅する為)
②代価弁済(抵当権者が第三取得者に請求する方法)
※代価弁済が行われる場合、代金額が被担保債権額に満たない場合でも抵当権は消滅します。
そして残りの債権は「抵当権のない債権」として存続します。
③抵当権消滅請求
この抵当権消滅請求とは、
抵当権付きの不動産を取得した第三取得者が抵当権を消滅させるための手続きです。
第三取得者が抵当権者に対して
「一定の額を払うから抵当権を消滅させてほしい」と請求する
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※この請求は抵当権実行としての差押の効力が発生する前にする必要があります。
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登記をした各債権者に一定の事項を記載した書類を送付する
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抵当権者が承諾した場合、第三取得者がその額を払えば抵当権は消滅となります。
では、抵当権者が「そんな金額じゃ承諾できない!」と承諾しない場合は・・・
抵当権者は2か月以内に抵当権を実行して競売を申し立てる必要があります。
2か月以内に競売の申し立てがなかったら、抵当権者は第三取得者の申し出た金額を承諾したものとみなされます。(=みなし承諾)
抵当権者は、上記のような場合、
任意のタイミングで売却出来ないですが
これは法律が
「過大な担保権を消滅させることにより不動産の流通を促進する」
ということを優先しているのかもしれませんね・・・・
このように抵当不動産の売却も可能ですし
買い受けた場合も色々な方法で抵当権を消滅させることができます。
抵当不動産の売却なら当社にお任せ下さい。
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担当:下田