【大阪府河内長野市】手つかず状態の空家、今年こそ何とかしませんか?
- お知らせ
- 2023/09/15
大阪府河内長野市・岸和田市・貝塚市周辺エリアの不動産買取りを強化中です。
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当社イメージキャラクター マイリス
おはようございます!マイダスの堅本です。
手つかず状態の空き家、今年こそ何とかしませんか?
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*********本日のコラム**********
今回は代表的な「手付の種類」についてお話します。
解約手付
解約手付とは、買主が手付金を放棄し、或いは売主が手付金の倍額を買主に支払うことによって、
双方の当事者が売買契約を解約出来ると云う機能を有する手付のことです。
ただし解約手付の効力によって売買契約を解約出来るのは相手方が履行に着手する前までとなります。
違約手付
違約手付とは、当事者に契約違反があった場合に、
損害賠償とは別に違約の「罰」として没収することが出来る手付の事を言います。
証約手付
証約手付とは、売買契約の成立を証するという意味での手付です。
買主から支払われた手付金に売買契約の成立を証するための証拠としての機能を持たせるものです。
手付とは、どのような機能もたせるかは当事者の契約によって定めることが出来ます。
逆に、手付の機能、性質が明確に合意されていなかったという場合は、
判例は当該手付を「解約手付」と推定されます。
そのため、相手が履行に着手するまで、買主は手付を放棄することにより、
売主は手付倍返しによって、売買契約を解約することが出来ますの確認しておきましょう。
今回は「手付の種類」についてお話しました。
契約時当事者間で合意した手付に対して持たせる意味合いによって
呼び方や適用される内容に変化があるという事ですね!
契約時にはしっかり確認しておきましょう(^^)/
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