所得税コラム★持ち家売却して賃貸に引越し編
- お知らせ
- 2019/09/24
おはようございます。
マイダスの下田です。
今日は、
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除」
について書きたいと思います!
まず最初に
一つの所得が黒字、もう一方が赤字の場合に差し引き計算をすること、それが損益通算です。
そして、損益通算しても控除しきれない譲渡損失について翌年以降の所得から控除する事を繰越控除
と言います。
持ち家を売却して、賃貸住宅に引越しをした場合など
譲渡損失を出して売却したが買換えをしなかったケースについても
以下の要件を満たせば
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除」
の適用を受けることが出来ます。
譲渡資産については
★所有者が現に居住しているか、居住しなくなった日から三年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
★譲渡年1月1日における所有期間が5年を過ぎてること。
が条件です。
次に借入金ですが
★譲渡契約日の前日に償還期間が10年以上の住宅借入金等の残高があること
が条件です。
そして
★繰越控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
が条件です。
ただし、以下に該当する場合はこの特例の適用を受けれませんのでご注意ください。
↓
◎前年以前3年以内にこの特例の適用を受けている場合
◎譲渡年および前年以前3年間以内に特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の適用を受けている時
◎前年、前々年に居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の適用を受けている時
◎前年、前々年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の適用を受けている時
◎前年、前々年に特定の居住用財産の買い替え特例の適用を受けている時
※前年に譲渡損失の損益通算の適用を受けていても住宅ローンの控除の適用を受ける事は可能です。
すなわち住宅ローンの控除と、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰り越し控除は重複して適用を受けれます。
適用要件が複雑ですが
持ち家を売却をして賃貸に引越しを考えてらっしゃる方は是非当社にご相談ください。
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担当:下田