建物投資が不要★安定した地代収入を!
- お知らせ
- 2019/09/08
おはようございます!
営業の北垣です。
今日は昨日に引き続き、借地事業について書かせて頂きます。
三日連続で、借地事業について書きましたが、今日でこの連載も終わりです。
普通借地契約は更新の大変さや建物買取請求権を行使されるなど、やや貸す側の負担が大きいように思います。
長期間、借地契約に縛られ、土地の利用の制限を受けます。
そこで、今日は定期借地契約について解説をします。
定期借地権には次の3つがございます。
★一般定期借地権
存続期間は50年以上。(最低50年です)
※契約の更新は認めない旨の特約を定めることが可能(必ず書面で!)
※建物買取請求権を認めない旨の特約を定めることが可能(必ず書面で!)
★建物譲渡特約付借地権
存続期間は30年以上
こちらは、借地権設定後の30年以上が経ったあと、建物を借地権設定者に相当対価で譲渡する旨を特約することができる契約形態です。
「相当対価で譲渡するよ」という口約束でもOKです。
この契約形態にはまだ続きがありますw
↓
建物が譲渡された後、借地権が消滅し
↓
借地権者が「引き続き、この建物に住みたい」と請求すれば
借地権設定者と借地権者の間で期間の定めがない賃貸借契約が設定されたことになります。
★事業用定期借地権
一般の定期借地権は50年以上に対して、こちらは10年以上50年未満です。
事務所とか店舗とかのように事業用の建物を建てる目的で借りるものです。
従って、賃貸マンションや老人ホームも含め、居住の用に供するものは契約できません。
こちらは公正証書によっての契約となります。
いかがでしたでしょうか。
三日間にわたり、借地事業について書いてきましたが
土地の有効活用をお考えの方に、少しは参考になりましたでしょうか。
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中長期的な目線で、マクロ的に
且つ、お客様のお立場にたって最善の方法をご提案させていただきます。
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