居住要件の緩和★相続空家の3000万円特別控除
- お知らせ
- 2019/09/02
おはようございます!
営業の下田です。
さて、本日は、相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除に関する改正についてのコラムを書きたいと思います!
こちらの改正は、まさに時代を反映した内容になっていますね!
そもそもなのですが
空家の3000万円特別控除では、本来、
「相続開始の直前に被相続人だけが居住していた家屋であること」
っていう条件があったんです!
だから被相続人が老人ホーム等に入居した事によって住まなくなり、その後に被相続人が死亡した場合、
上記の条件を満たさないがために空家の3000万円特別控除を適用する事が出来なかったんです!
しかし!
今回の改正により、被相続人が老人ホーム等の施設に入所したことにより居住の用に供されなくなった家屋やその敷地である土地等は
相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていたとされることになりました。
要するに居住要件の緩和ですね!
でもこれには下記の条件があるので注意が必要です!
↓
①被相続人が老人ホームなどに入所をしたときから相続開始の直前まで、その家屋が事業の用、貸付の用、被相続人以外の者の居住の用に供されていないこと
②被相続人が老人ホームなどに入所をしたときから相続開始の直前まで、引き続きその家屋が被相続人の物品の保管などの用に供されていたこと
③被相続人が要介護認定などを受け、かつ相続開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと
これらの要件をすべて満たさなきゃいけないんです!
今回の改正は
あくまでも被相続人が相続開始の直前まで居住していたという要件を緩和する為のものなので
もちろんこの控除の適用を受ける為には
★相続開始の日から三年目の年末までに譲渡
★対価が一億円以下
という要件も満たす必要があります。
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担当:下田