実家の親が認知症になった場合の不動産売却方法「大阪市東住吉区」
- お知らせ
- 2017/03/27
大阪市東住吉区・平野区・阿倍野区
「認知症と高齢者の不動産売却は簡単ではありません!」
親名義の家や土地、マンションどの不動産を売りたいという理由には
様々な背景があるかと思います。
- 1.あの土地使って無いみたいだし売って現金化できないかな
- 2.親に代わりに売ってと頼まれた
- 3.子どもがすぐに現金が必要(親もあげたい意思あり)
- 4.親が認知症になってしまった
などの理由があげられますが、基本的に名義人本人の売却の意思が確認
できなければ不動産を売却することはできません。
ただ名義人本人が認知症であれば、本人に判断能力が無いとされ
売却の意思を確認できません。
ただし認知症と診断された場合は、成年後見人等の申し立てを行うことで、
本人に代わって不動産売却が出来るようになりますが、成年後見制度の
申し立ては地方自治体の家庭裁判所に出向き、承認されるまで約6カ月ほど
かかりますが、そんなに待っていられない方がほとんどです。
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