大阪★空き家等の不動産有効利用しませんか?
- お知らせ
- 2019/09/27
おはようございます!
マイダスの北垣です。
放置したままの空き家を有効活用しませんか?
ここ数年、民泊も大きな話題になっておりますね。
当社では賃貸管理や空き家の有効活用のご提案もさせて頂いております。
また、空き家管理士や賃貸不動産経営管理士の資格を持つスタッフも在籍しておりますので
幅広い視野で最善の方法をご提案させていただきます。
「賃貸にしたいんだけど、存続期間や更新はどうしたらいいのか分からない」
とのご相談も頂きますが、
借地のように強制的に長期間の存続期間を定める必要はありません。
原則として自由に決めて頂けます。
しかし契約期間を一年未満と定めた場合は無効となり、期間の定めがないとみなされます。
では3年と期間を決めて契約した場合の更新について解説します。
当然3年後には契約は終了しますが、引き続き、賃借人が「借りたい」といった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、賃貸人との間で合意すればそのまま継続という事で問題ないのですが、賃貸人が「契約はこれで終わりにしたい。出て行って欲しい」と言った場合は、賃借人は困りますよね。
そこで以下のような制度で賃借人は守られます。
期間満了の1年前~6か月前までの間に「更新はしませんよ」という旨の拒絶を通知しなければならない。
それを怠ったり失念していた場合は、従前の契約と同じ条件で契約を更新したものとなる。(=自動更新)
ただし、契約期間は、さだめのないものとなります。
更に、期間満了後の賃借人が建物の使用を継続しる場合は
遅滞なく、「出ていって下さい」と意義を述べなければなりません。
結局、賃貸人は1年前~6か月前までの間に一回と、
賃貸借契約が満了した時、、計2回「出ていって下さい」と言わなきゃいけません。
期間の定めがない契約だった場合は
賃借人に引っ越すまでの十分な時間を与える為、
解約の申し入れは6か月前までとなります。
少々、複雑なところもありますが、
賃貸管理や空き家の有効活用につきましては
そういった方面に強いスタッフが在籍しておりますので
お気軽にお問い合わせください。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
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