売却する時の媒介契約書とは?「関西大阪・奈良」
- お知らせ
- 2016/01/17
媒介契約書とは
不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。 媒介契約は宅地建物取引業法によって定められている行為で、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類あり、いずれかを依頼主(売主)が選択することができます。 媒介契約の締結によって依頼主と不動産業者の売買仲介の依頼関係が明確化され、お互いに権利や義務が発生します。 また、宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならないと定められています。 |
3種類の媒介契約書 | |
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