売主がご高齢の場合、不動産の売却方法は?「大阪府東大阪市」
- お知らせ
- 2017/06/14
大阪府東大阪市・大東市・八尾市
「認知症と高齢者の不動産売却は簡単ではありません!」
親名義の不動産を売却するときには、必ず名義人の方が同意していな
ければなりません。例え家族であっても子どもが勝手に手続きをして
売却することはできません。
親の承諾なしに勝手に書類を用意して売買取引を行え
ば違法となります。
所有者が売却の意思を持っているかもしくは、
成年後見人等が所有者の意思確認を行った後でないと
売却を行うことができない為、時間と労力が必要になります。
そんなお悩みの方、一度当社マイダスへご連絡ください!
公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った
スタッフが対応させていただきますので、ご安心ください!
空家の処分、売却でお困りなら当社にお電話下さい。
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