売れない不動産の処分は不動産コンサルティングマスター資格のあるマイダスへ!「奈良県桜井市」
- お知らせ
- 2016/02/14
売れない不動産(空き家・空き地)を処分・寄付するには?
どこの自治体でも家・土地の寄附制度はあります。ただし自治体が有効活用できる土地であることが条件です。境界があいまいだったり、老朽化した建物がたっていたり、接道していなかったりする不動産は寄附できないことになっています。
現実としては市場価値が低い物件は安く売却に出すか、不動産買取業者に引き取ってもらうしか方法はないのです。
当社ではお困りの不動産の処分をさせて頂いています。
売却はもとより買取もさせて頂いて多くの方に喜んで頂いています。
お困りの不動産があれば当社にお電話下さい。
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