地上権・土地賃借権設定対価と譲渡所得
- お知らせ
- 2019/09/27
おはようございます!
営業の下田です。
不動産を売却するとその利得が譲渡所得となり、これに対して所得税が課せられるのは皆さまもご存知かと思います。
では
表題の通り
地上権・土地賃借権などを設定する場合におけ所得税はどうでしょう。。。?
今日はその対価の額と所得税について書きたいと思います。
地上権・土地賃借権の設定の対価として支払いを受ける金額が
その土地の価額の5/10を超える時は、原則として資産の譲渡と見なされ、それによる所得は譲渡所得となります。
多額の権利金を受け取っているのですから土地の価額の大部分を回収したとみなされるわけですね(^^)
それ故、土地を売却した場合と同様の扱いになり、課税されるわけです。
★では法人に対して贈与した場合や定額譲渡した場合はどうなるのでしょうか。
低額譲渡・・・時価の1/2未満の価額で譲渡する事
例えば、1000万円で購入した土地を600万円で売却した場合、儲けが出ていないので本来なら譲渡益は発生しません。
ところが、売却時の時価が1500万円であった場合、600万円での売却は1/2未満での譲渡にあたりますので、時価である1500万円で売却したものとみなされ、
1500万円(収入金額)- 1000万円(購入金額) = 500万円(譲渡益)
となり、500万円に対して所得税が課せられます。
★では次に個人に対して低額譲渡した場合のお話です。
この場合は、譲渡により生じた譲渡損失の金額は、計算上なかったものと見なされ、他の所得との損益通算は出来ません。
わざと安く売って所得税を免れようとするのを防ぐためにこういった決まりがあるのですね。
★不動産の売却
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担当:下田