地上権・土地の賃借権の譲渡について
- お知らせ
- 2019/09/05
おはようございます。
営業の下田です。
地上権・土地の賃借権の譲渡についてのご相談は
経験豊富なスタッフが在籍する当社へご相談ください。
地主さんとの交渉も含め、お客様に代わって当社スタッフが行います。
土地の賃借権の譲渡とは、賃借人の地位(権利も義務も)をぜ~んぶそのまま第三者に譲る事をいいます。
例えばAさんがBさん所有の土地を借りているとします。そしてこのAさんがCさんに賃借権を譲渡します。
結果、Cさんが賃借人となります。
当然ながら、賃借権の譲渡には地主さん(Bさん)の許可が必要です。
当たり前ですよね、だってBさんはAさんを信頼して土地を貸していたのですから。
これは転貸でもいえる事です。
ではもし賃借人が無断で譲渡したらどうなるのでしょうか・・・
この場合、原則として地主さん(Bさん)は賃貸借契約を解除できます。
※しかし地主の信頼を裏切ったとまでは言えない場合もあります。
すなわち背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある時は契約解除とはなりません。
※地上権・土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書におきましても
その設定・譲渡の対価である金銭の額を記載金額として印紙税が課せられます。
厄介な地上権の譲渡のご相談は当社にご連絡下さい。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
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担当:下田