土地活用から賃貸管理まで幅広くサポート
- お知らせ
- 2019/09/06
おはようございます。
マイダスの北垣です。
当社では土地活用から賃貸管理に至るまで幅広くサポートしております。
放置されている不動産の有効活用を今こそ考えませんか?
わたしたちは、5年後、10年後を見据えて、中長期的にご提案させていただきます
土地の有効活用の中には
他人に土地を貸すという「借地事業」という選択肢ももございます。
しかしよく知らずに貸してしまうと以後何十年も戻ってこないなんてこともあり得ます。
そんな後のトラブルから身を守るために、どのぐらいの期間、借地契約に縛られるのかをしっかりと把握しておくことが大切です。
借地権には借地借家法という法律の借地の部分が適用されます。
賃貸借の期間は30年です。(事業用定期借地権は例外!)
最低30年ですのでご注意を!
少なくとも30年間は借地契約に縛られることを覚悟しておかねばなりません。
では、30年経ったらどうなるのでしょうか。
次に更新について解説いたします。
契約期間満了となれば、当然に契約は終了となるのですが、今後は「更新」の問題が出てきます。
当事者同士が「更新」と合意すれば問題ないのですが、
貸す側(借地権設定者)が「更新しない」と言い出したらこれは困りますよね。
借りてる側(借地権者)は借りてる土地の上にまだ住める家がある訳だし・・・
そこで以下のような法定更新があります。
↓
★借地権者が更新の請求をすれば更新(=更新請求)
★借地権者が土地の使用を継続する時は建物が存在する場合に限り従前の契約内容と同一で更新したものとみなされる(=使用継続)
※ただし一回目の更新は存続期間が20年、二回目以降は10年です。
ここまででも分かるように借りる側というのは相当に保護されているものです。
貸してる側がこのような更新を阻止する為には、遅滞なく正当事由がある異議を述べなくてはなりません。
そうすれば自動更新は認められません。
この他にも借地契約には、定期借地という更新無しの契約もございます。
また明日こちらについても解説させて頂きますので、またブログをご覧ください。
土地の有効活用をご検討中の方は
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