土地トラブル★隣地との境界線をハッキリさせたい!
- お知らせ
- 2019/09/16
おはようございます!
営業の下田です。
不動産トラブルで最も多いといっても過言ではない
境界線トラブル!
一筆の土地と隣の土地との境目がどこなのか!
底地にこだわる日本人ならではのトラブルとも言えますね。
国土が狭いので土地も取り合い!
仕方がない事ですね。
さてさて、
今日はそんなトラブルもふまえまして
「筆界特定書」について書かせて頂きます。
筆界・・・・聞きなれない言葉でですが
要するに登記時に決められた隣地との境目の事です。
筆界は登記時に決められているのですが
なにしろ登記制度は明治時代に設けられた制度なので
その当時はまだ正確な地図がなかったり、その後の開発などによって現状が変化していたりと
筆界が実際の土地のどこに当たるのか、不明確です。
そこで現地における筆界の位置に関する行政庁の判断を示す手続きとして
筆界特定制度があるのです。
筆界特定制度とは・・・一筆の土地と隣の土地との境目はここですよという登記官の判断を示す制度のこと。
そして筆界特定書とは、この筆界特定の結論を記載した書面です。
これは誰でも登記官に対し手数料を納付すれば筆界特定書の写しの交付を請求する事が出来るのです。
他にも
★誰が所有者として登記されているのか(=登記事項証明書)
★それぞれの土地・建物の図面(=土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面、各階平面図の閲覧や写し)
も誰でも請求できます。
これに対し
★登記申請情報
★登記原因証明情報
は個人情報保護の必要もあるので利害関係のある人しか請求できません。
隣地との境界線トラブルや
このようなトラブルが絡む土地・建物売却は
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担当:下田