土地の有効活用と借地事業
- お知らせ
- 2019/09/07
おはようございます!
営業の北垣です。
昨日は、借地事業の契約について書かせて頂きました。
皆様、読んで頂けましたでしょうか(^^)/
昨日は主に普通借地という形態で貸した場合の話です。
この場合、貸してる側(借地権設定者)は、契約満了時に
遅滞なく正当事由がある異議を述べなければなりません。
正当事由がある異議・・・・
そうですね、
●当事者の土地を必要とする事情や理由
●借地に関する従前の経過
●土地の利用状況
●土地の明け渡しと引き換えに借地権者に対して立ち退き料を払う
などがあると思います。
しかしなかなかこれらの正当事由が認められず、結局「更新」となるケースも多々ございます。
では、異議が認められて契約の更新がされなかった場合はどうなるのでしょうか。
借地権者は建物を収去して更地の状態で返すの?
いえいえ、まだ使える建物を壊すのはもったいなく、借地権者の負担が大きいという事で
借地権者には、借地権設定者に対して建物を時価で買い取るように請求できる権利があるんです。(=建物買取請求権)
どこまでも保護される借主!
ゴミ屋敷だったらどうするの?
そんな築年数の古い家を買い取らされても・・・
と、なんだか貸す側がかわいそうな気もしますが、無理もない。
なにしろこの法律は大正時代に出来たので
人に貸すほど土地を持ってる富裕層っていう認識だったんでしょうね。
財力があるんだから買い取ってあげなよ!みたいな。
今の時代は状況も変わって来てるのですが、法律は追いついてません~
しかし
現在ではかろうじて定期借地の場合においては
借地権の存続期間を50年以上と定めた場合は
「建物買取請求権を行使できない」という特約をすることが可能です。
明日はこの定期借地権について書きますので、皆様、明日もブログを読んでくださるとうれしいです!
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担当:北垣
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