土地に抵当権!実行されたらどうなる?!
- お知らせ
- 2019/09/06
おはようございます。
営業の下田です。
今日は、抵当権と利用権について・・・・
すなわち「法定地上権」について書きたいと思います。
土地と建物を所有している状態で、
土地にのみ抵当権を設定していたとします。
その土地の抵当権が実行されたら、その土地は競売で土地を取得した者が新たな所有者となりますね。
そうなると、土地に何の権利もなしに建物を所有している事になり
「建物を撤去して土地を明け渡せ」と言われかねません。
要するに、抵当権の実行により土地と建物の所有者が異なってしまったのです!
ではこの場合、建物の所有者はどうなるのでしょうか?
建物を撤去して明け渡さなければならないのか??
いいえ、そうではありません。
抵当権を設定した時点でこうなる事は分かっていたので、
このような場合には、建物所有者の為に「法定地上権」が与えられます。
成立要件としては
★抵当権の実行により土地と建物の所有者が異なってしまった場合
★抵当権設定時、土地と建物の所有者が同一であること
★抵当権設定当時、土地の上に建物が存在する事(更地ではない事)
がございます。
例えば、抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一であったが、その後に所有者が別々になった場合でも法定地上権が成立します。
何故ならば、抵当権設定当時を基準に判断するからです。
土地に抵当権が設定されていて、実行されそうな場合や
抵当権消滅請求のご相談などは、経験豊富な当社にご相談ください。
こういったお悩みは不動産のプロが丸ごと解決します。
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担当:下田