2022年もどんどん空家買取いたします!【奈良県奈良市】
- お知らせ
- 2022/01/01
明けましておめでとうございます!マイダスの堅本です!
本年もどうぞよろしくお願い致します。
2022年も積極的に不動産買取を行ってまいります!
奈良県奈良市・大和郡山市・天理市周辺
こちらのエリアの不動産買取りを強化中です。
売却がなかなか進まずお困りの不動産がございましたら
弊社までお気軽にお問い合わせ下さいませ!
空き家・空き地
連棟長屋・借地権付建物・中古マンション・古アパート
文化住宅・駐車場用地・コンビニなどの事業用地など
売却理由は問いません◎
不動産に関するお困りごと・お悩みはマイダスまでお気軽にお電話下さい。
本日は「失火責任法」に関してのコラムです↓
・失火責任法
失火責任法とは、簡単に言うと自分の家が火災で燃えた場合に、密集した住宅地の場合隣に燃え移る場合があります。その場合に重大な過失がない限りその燃え移ってしまった隣の家の賠償はしなくていい、というものです。つまり、燃え移てしまった隣の家の住人からすると不利な法律と言えます。ちなみに重大な過失とは、ほとんど故意といえるような発生原因や、誰が見ても危ないとわかるようなことの注意を怠った場合を指します。そういった場合はどうすればいいのか、というと火災保険に加入していることで補償を受けることができます。保険というものは、自分を守るために加入するものです。例えば、もし家が燃えてしまい、それに対する補償がない場合は下手すると何千万という損失額になります。そんな金額はとてもじゃないけど払えないですよね。その払えないという事態のときのために火災保険は存在します。
損害賠償責任については、民法第709条でこう記載されています。
「故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず」
つまりは、故意過失によって他人に迷惑をかけた場合は、その損害を賠償する責任が発生するということです。失火に関する法律はこの民法第709条の内容に関わらず、責任を負わないということを定めています。(重過失を除く)これは明治32年に制定された古い法律で、現在でも適用されています。日本は昔から木造家屋が密集していると悪露が多く存在し、火災が発生すると類焼しやすいような環境にありました。自宅を失った上に延焼させた人に損害賠償責任を負わせるのは個人の賠償能力をはるかに超える、といった背景があるようです。
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担当:堅本(かたもと)
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