共同で所有してる不動産でも買取可能!
- お知らせ
- 2019/04/01
おはようございます!
営業の堅本です。
さて、本日は
共同で所有している不動産、
つまり一個の不動産を二人以上で所有している場合の買取(売却)について書きたいと思います。
共有の場合は、各共有者には、それぞれ割合的権利として「持分」というものがあります。
例えば、2000万円の別荘をAとBが
1000万円づつ支払って購入したら
AとBはそれぞれ
1/2という持分になりますね。
持分とは言い換えれば所有権の縮小版でしょうか。
所有権を自由に売却できるのと同様に、持分も自由に売却できる(処分できる)のです。
しかも、他の共有者の同意は必要ありません。
当社ではこうした共有不動産の買取も積極的に行っております。
権利関係でややこしく感じられる不動産も、我々プロの目から見れば
解決策はございます。
マイダスには専門資格を保有するスタッフが在籍しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
担当:堅本