公道に通じていない土地の売却
- お知らせ
- 2019/08/10
おはようございます!
営業の下田です。
本日は「隣地通行権」について書きたいと思います。
国土の狭い日本ですから、公道に通じていない土地も珍しくなく、不動産業に従事していない方でも隣地通行権という言葉は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
原則として、他の土地に囲まれている為に公道に通じていない土地の所有者は、その土地を囲んでいる他の土地を通行する事ができるのです。
更に必要がある時は道路を開設する事だって出来るのです。
公道に通じていない土地の有効活用をはかるために、隣地の通行権を認めたということですね。
もっとも、だからといって好き勝手な場所を通行できるわけではなく、他の土地の為に最も損害が少ないものを選択する必要がございます。
※公道に通じていない土地を取得した者は、所有権移転登記をしていなくても隣地通行権を主張する事ができます。
公道に出られない土地、旗竿地、狭小地の買取も当社では積極的に行っております。
京都(特に左京区、中京区、東山区、山科区、下京区)・大阪府下全域の売却不動産を大募集しております。
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担当:下田