借地権とは?地上権と賃借権の違い!
- お知らせ
- 2019/09/30
おはようございます。
営業の下田です。
この仕事をしておりますと、よく聞かれるのが
「地上権と賃借権の違いについて」です(^^)/
今日はこの違いについてコラムを書きたいと思います。
色々な方がこの違いについて書かれておりますが
僕は僕なりの見解を書かせて頂きます♪
そもそも
借地権というのは
建物を所有する事を目的とした
★地上権
★土地の賃借権
のことを指しております。
借地権を設定した場合
貸主=借地権設定者
借主=借地権者
ですね。
では早速ですが
地上権とは・・・人の土地に工作物を設置できる権利。
それに対して
賃借権とは、ザックリいうとお金を払って人の物を使用する権利です。
建物や土地はもちろんのこと、例えばレンタルビデオやレンタカーなどの動産もそれにあたります。
この賃借権と地上権のうち、
建物を所有する目的で設定されるものを借地権と総称しています。
ちなみに「賃借権」は債権なので賃貸人には登記協力義務はありません。
ですから賃貸人が同意してくれないと賃借人は登記できない事になります。
しかしご安心を!
借地借家法という法律により賃借人の保護が図られております。
★建物の所有を目的として土地を借りている場合、借地上に自分が所有する建物の登記があれば第三者に賃借権を対抗できるのです。
★建物を借りている場合も引き渡しを受けていれば第三者に賃借権を対抗できるのです。
※すなわち、「建物の所有を目的とする」のが借地権ですので、駐車場などは借地権とは言いません。
借地上の建物の譲渡と借地権の譲渡についてはまた別の機会にコラムを書かせて頂きます。
当社では京都・大阪エリアの借地権の買取や売却相談も受け付けております。
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担当:下田