借地上の建物売却と賃借権の売却
- お知らせ
- 2019/09/20
おはようございます。
今日はちょっとややこしいテーマについて書きたいと思います。
トラブルが起こりやすい
表題の通り「借地上の建物譲渡と借地権の譲渡」についてです。
人の土地を借りてるのですから
人の物を売るって・・・そりゃあ考えただけでもややこしいですよね!
借地上の建物売却や賃借権の売却を希望される方も多くいらっしゃいますし
当社でも大阪を中心に多くの買取事例がございます。
では分解して解説していきます♪
★借地上の建物売却
借地上の建物を売却する場合は、自己の所有物なので自由に出来ます。
地主さんの許可は不要です。
しかし!
その建物に借地権が付いていなかったらどうでしょうか?
借地権のない建物を買っても地主さんから「建物を収去して土地を明け渡せ」と言われたらおしまいですよね。
そこで、借地上の建物を譲渡(=売却)する場合は、借地権の譲渡や転貸をする必要が出てきます。
ところが
賃借権の譲渡・転貸の場合には地主(=賃貸人)の承諾が必要です。
すなわち賃貸人の許可がなければ、事実上、建物の売却も出来ません。
(※借地権が地上権である場合は、地主の許可なくして地上権の譲渡・転貸が可能です)
そこで、
どうしても賃貸人が許可をしない場合は
賃貸人の代わりに裁判所から許可を受けられる制度があります。
ですので諦めないで下さい!
当社では地主さんが承諾しないようなケースでも
間に入って交渉を行います。
借地権トラブルでお悩みの方はお気軽にお電話ください。
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担当:下田