借地・底地の取引事例もございます!【大阪市都島区】
- お知らせ
- 2022/10/06
おはようございます。マイダスの堅本です!
毎日沢山のお問い合わせ誠にありがとうございます(^^)/
最近では、、、
「借地の自宅の住み替えを考えていて、売却をしたいが更地に戻す資金がなく困っている」
「相続した借地物件を売りたいが何処に相談すればよいか分からない」
「地主さんとお会いしたことが無いので売却の手伝いをしてほしい」などのご相談を頂いております。
マイダスでは借地・底地の取引事例も多数ございます!
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無理に売却をすすめることもありませんので、安心してご相談下さい。
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☆本日のコラム☆
今回は「隣地使用権」についてお話します。
隣地使用権
隣地使用権とは、土地所有者は土地の境界またはその近くで、
障壁・建物を築造・修繕するために必要な範囲内で、隣地を使用することができるという権利です
この権利は、民法で定められています。
隣地に入る場合は、相手の同意が必要であり、承諾が無い場合、勝手に隣地の中に入ることはできません。
また隣地使用権による請求を受けた場合、隣地の所有者は、その請求が必要な範囲を超えていない場合には、
その使用を承諾しなければいけません。
しかし、請求をしていも隣人が承諾しない場合は、隣地使用権に基づく民事裁判を提起して、
隣人の承諾に代わる判決を出でから、工事の着工という流れになります。
【注意】隣地使用によって隣人が損害を受けた場合は、隣人に補償金を請求されることもあります。
Q1.補修等工事をする際、隣地の建物内に立ち入る必要があるときは立ち入ることは出来るのでしょうか?
A.立ち入る場所が、「住家」にあたらない場合は、立ち入りが可能です。
しかし「住家」であれば、隣家所有者の承諾がない限り立ち入りをすることができません!
隣地の使用は、隣地所有者が承諾しない場合、裁判により、敷地への立ち入りが可能になりますが、
隣地の建物内に立ち入ることでプライバシーを害する恐れもあり、
「住家」の場合は隣人の承諾がない限り認められていません。
ただ、隣家(ビル)の屋上やそれに続く外階段や非常階段等の使用については、
立ち入ったとしても、隣人の平穏を害するとはいえず、「住家」には該当しないと解され、使用することが可能です。
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