借地の不動産売却~普通借地権~【大阪・神戸・奈良】
- お知らせ
- 2021/05/21
おはようございます。マイダスです。
本日は借地権の中の「普通借地権」に関してのコラムです◎
最近は「借地」という言葉を、あまり聞かないかもしれないのですが
借地=建物は自分のものですが、土地は他人様のものです。
第三者から土地を借りて建物を建てます。
↓普通賃借権をピックアップ!!↓
普通借地権の存続期間⇒30年
更新後の期間は10年(最初の更新についてのみ20年)
これより長い期間を定めることはできますが、短い期間を定めることは不可
普通借地権は更新をすることが可能⇒借地権の存続期間が満了する際、いちばん円満なのは両者の合意によって更新することですが、合意がなくても、借地権者が更新の請求をすれば、借地契約は更新できます。
なお、地主側が異議を述べれば更新されませんが、「正当事由」が必要
↓正当事由↓
○地主と借地権者が土地の使用を必要とする事情
○借地に関する以前の経緯・土地の利用状況
○地主が土地の明渡しの条件として立退料の支払いをする旨の申出があったかどうか
正当事由の有無の判断は、土地の使用の必要性や利用状況など総合的な見地がら判断⇒地主は更新を拒絶できないのが実情
借地権の存続期間が満了し契約の更新がない場合、借地権者は地主に対して⇒借地上の建物の買取請求をすることも可能
普通借地権は借地権者に有利な規定が多いため、普通借地権による新たな土地の賃貸借はほぼ行われていないようです。
こういったことを背景に創設されたのが、更新を前提としない「定期借地権制度」です!
※普通借地権の当初の期間は30年以上としなければならず、30年未満で定めても「30年」と法定されます。
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担当:堅本