住宅買替え譲渡損失の繰越控除徹底解説
- お知らせ
- 2019/09/17
おはようございます。
営業の下田です。
さて、今日は
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除」
についての徹底解説をしたいと思います。
居住用財産の買換えの際に生じた損失を損益通算しようという制度です。
適用要件は以下です。
①譲渡資産となる該当物件が
◎所有者が現に居住しているか、または居住しなくなってから三年が経過する年の12月31日までに譲渡する事
◎譲渡年1月1日において、所有期間が5年超えであること
②買い替え資産となる該当物件が
◎家屋の居住用部分の床面積が50㎡以上
◎譲渡年の前年1月1日から翌年12月31日まで取得する事
◎取得年の翌年12月31日までに居住する事
③買い替え資産において、繰越控除をうける年の合計所得が3000万円以下であること。
等が挙げられます。
また、以下のような場合には適用を受けることが出来ません。
★前年以前3年以内にこの特例の適用を受けている場合
★譲渡年および前年以前3年間以内に特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の適用を受けている時
★前年、前々年に居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の適用を受けている時
★前年、前々年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の適用を受けている時
★前年、前々年に特定の居住用財産の買い替え特例の適用を受けている時
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譲渡所得以外との損益通算や
翌年以後の総所得金額からの繰り越し控除をうけて
所得税が安くなる場合があるので
ご自身のケースが該当するかどうか気になられた場合は
当社にご相談ください。
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担当:下田