住宅取得資金贈与の申告手続き~その①~
- お知らせ
- 2019/11/02
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マイダスの北垣です!!
本日は住宅取得金贈与等の申告手続きに関するコラムです↓
住宅取得資金贈与の非課税特例等を受けるには、贈与税の申告が必要
贈与税の申告書は、財産をもらった年の翌年3月15日までに提出!!
↓手続き方法↓
財産をもらった人が贈与税の申告書を提出する
提出先は、財産をもらった人の住所地の所轄税務署
↓申告期限↓
財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告
納期限は3月15日(延納制度有り)
(特例贈与)
もらった財産に「特例贈与財産」が含まれる場合で、そのもらった財産の価額がら110万円を差し引いた後の
課税価格が300万円を超えるときは、受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及び
その人が贈与者の直系卑属(子や孫など)に該当することを証する書類
※配偶者控除を受ける場合は、配偶者控除額を差し引いた後の課税価格
(贈与税の配偶者控除)
受贈者の戸籍の謄本又は抄本(贈与を受けた日がら10日経過日以後に作成されたもの)
受贈者の戸籍の附票の写し(贈与を受けた日がら10日経過日以後に作成されたもの)
登記事項証明書、贈与契約書などで、居住用不動産を取得したことを証する書類
(相続時精算課税)
相続時精算課税選択届出書 ※同じ贈与者にかかる贈与に継続して制度が適用され、届出書の取下げは不可
受贈者や贈与者の戸籍の謄本又は抄本
受贈者の戸籍の附票の写し等で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
贈与者の戸籍の附票の写し等で、贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
(住宅取得資金贈与の非課税特例を受ける場合は、60歳以上の適用要件なし)
※平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類によることもできます
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