住宅ローン控除の控除期間が13年に!
- お知らせ
- 2019/09/01
おはようございます。
マイダスの営業の下田です。
本日は住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)についてのコラムです。
住宅ローンの控除は、家を買う為に銀行ローンなどの借金をした場合に、
借金の残高に応じて所得税を安くしてあげようという制度です。
住宅ローンの返済があって大変ですから、有難いお話ですね!
その年の所得税は最高で40万円安くなり、その後、入居年を含め最長10年間適用されるのです!
ところが、今回、消費税10パーセントに伴い
さらに嬉しい特例が出ました!
皆様もご存知の通り、通常の控除期間は10年でしたが、
消費税が10%の場合には控除期間が13年間となる特例が設けられました!
控除期間が13年となる特例の適用対象は・・・
①対価の額等に含まれる消費税等の税率が10%である住宅の取得であること
②令和元年10月1日~令和2年12月31日にその者の居住の用に供した場合
です!
※この特例は、個人間の売買で消費税が課されない場合などは対象外です。
さてさて、次は控除額についてですが、
この特例は1年目から10年目は従来通り、借入金の年末残高4000万円を限度として1%です。
そして、
11年目から13年目は
↓
★住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度として)×1%
★消費税抜きの住宅の取得額等(4,000万円を限度として)×2%÷3(約0.67%)
のいずれか少ない額になります。
CHECK POINT!!
★譲渡損失の損益通算・繰越控除の適用を受けていてもOKです。
★新築・購入・増改築などの日から6か月以内に入居し、原則としてその年の12/31まで引き続き居住している事
★償還期間が10年以上であること
★控除をうける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
★入居年の前々年、前年に3,000万円の特別控除を受けていない事
★入居年の前々年、前年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を受けていない事
★入居年の前々年、前年に特定の居住用財産の買換え特例の適用を受けていない事
これらの適用要件があるので要注意です!
当社には住宅ローンアドバイザーの資格を有するスタッフも在籍しております。
住宅ローンに関するお悩み、住み替え・買換えのご相談は是非当社にお任せ下さい!
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担当:下田