住宅ローンのご質問にお答えします!②
- お知らせ
- 2019/10/20
マイダスの北垣です!!本日1件目に引き続き、住宅ローン控除に関するコラムです!
住宅の新築にあたり、当初工事代金が住宅ローンの年末残高よりも少なかったが
住宅ローン控除の控除額の計算にあたり、注意点はあるのか??
→住宅ローン控除の控除額は、住宅ローンの年末残高を基に計算することになっていますが、
「住宅の取得対価の額又は費用の額」が住宅ローンの年未残高よりも少ないときは、
その住宅の取得対価の額又は費用の額を基に計算
→そのため、当初工事代金が住宅ローンの年末残高よりも少ない場合でも、追加工事代金など住宅の
取得対価の額又は費用の額に含めることができる金額がないか確認が必要
※補助金等の金額を除きます。
また、贈与税の住宅取得資金贈与の非課税特例の適用を受けた場合には、その適用を受けた
住宅取得資金の額を控除します。
令和元年11月に引渡しを受けた新築住宅(長期優良住宅・床面積120市・消費税率10%適用)に
同年12月から居住を開始しました。購入価額は、土地建物合計で5,000万円、同年12月末日の
住宅ローン残高は4,000万円です。住宅ローン控除の控除額は、どうなるのか?
控除可能額?
土地建物の
住宅ローン年末残高 購入価頷 いずれか低い方
4,000万円 < 5,000万円 → 4,000万円
低い方の金額 控除率
4,000万円 × 1.0% = 40万円 控除可能額40万円
所得税控除額
控除可能額 所得税額
40万円 ≧ 25万円 →所得税から25万円控除
住民税の控除額
控除可能額 所得税の控除額 控除しきれなかった金額
40万円 - 25万円 = 15万円
所得税の所得金額 住民税の控除限度額
340万円 × 7% = 23.8万円 ≧ 13.65万円
控除しきれなかった金額 住民税の控除限度額
15万円 ≧ 13.65万円 →住民税から13.65万円控除
※住民税は翌年度分より控除されます
実際の控除額
所得税の控除額 住民税の控除額
25万円 + 13.65万円 =38.65万円 控除額38.65万円
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