低層住居に建築可能な建物
- お知らせ
- 2019/10/19
マイダスの北垣です!!本日は低層住居専用地域に建築可能な建物に関してのコラムです
物件をお探しの時によく目にする「用途地域」
その土地に建築できる建物の用途を制限していく制度です
自分の土地だからといって好き勝手に建物を建築することはできないですよね、、、
↓第一種低層住居専用地域↓
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
原則として住宅のみ建築可能
戸建て住宅のほか、低層なマンションやアパートの建築も認められるが、
店舗や事務所などは小規模であっても建築不可
保育園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校の建築は認められている。
↓第二種低層住居専用地域↓
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
小規模な飲食店や店舗などの建築が許容されている
ただし、面積が150㎡以内までなどの一定の条件がある
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