他社で断られた物件もご相談ください!【大阪府高槻市】
- お知らせ
- 2022/09/23
大阪府高槻市・吹田市・茨木市周辺エリアの不動産買取を強化中です!!
弊社では様々な物件の買取実績がございます!空き家・空き地はもちろんですが!!
中古戸建・連棟長屋・底地・店舗付き住宅・借地権付建物・再建築不可物件・区分マンション・古いマンション・相続マンション・オーナーチェンジ物件・テナントビル・オフィスビル・商業ビル・雑居ビル・コンビニなどの事業用地・駐車場用地・収益物件・一棟アパート・文化住宅・倉庫用地・工場用地・レジャービル・事務所ビル・廃墟・荒地・他社さまで断られた土地・売れない土地・旗竿地・道に接していない家・築古・老朽化・再建築不可 など只今、積極的に買取りを行っておりますのでご安心くださいませ!弊社のスタッフが全力でサポートいたします◎ぜひお気軽にご連絡下さいませ◎
皆様おはようございます!マイダスの堅本です!
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不動産の事でお困り・お悩みをお持ちでしたら是非ご一報くださいませ!
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処分にお困りの空き家がございましたら弊社までお気軽にお気軽にご相談くださいませ◎!
********本日のコラム*********
今回は「建築基準法」についてお話します。
建築基準法とは、私達の生命・健康・財産が守られ、安全に快適に暮らせるように、
建物や土地に対してルールを定めた法律です。
建物を建築・利用する際に確実に守る必要があります。
建築基準法の内容は、建物に関する多岐にわたりルールが定められています。
その中でも・・・
物件売却でよく耳にする項目についてお話します!
【接道義務】
接道義務という言葉を聞いた事があるのではないでしょうか。
住宅などの建築物の敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接しないければならない」と規定されています。
これは、住民の快適な生活の実現や、災害時にも避難経路や消火活動の場所を確保する為に定められています。
これを満たさない間口の敷地では原則として建築確認を行う事ができません。
言い換えると、敷地に接している道路が「建築基準法で認められた道路」でないと建替えが出来ないという事になります。
物件を購入する際は、接している道路についてよく調査し納得した上で購入を進めましょう!
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