今更聞けない不動産登記の仕組み
- お知らせ
- 2019/09/08
おはようございます!
マイダスの営業の下田です。
隣地のとの境界線トラブルや不動産の相続問題でお困りではないでしょうか?
連日、このような相談をいくつか受けますが、やはりその時に関わってくるのが登記の有無です。
大事な対抗要件となります。
ではその不動産登記とはいったい何なのか、
今日は不動産登記についてコラムを書きたいと思います。
まず登記記録の仕組みですが
表題部と権利部に分かれ
権利部には「甲区」「乙区」に分類されます。
表題部・・・表示に関する登記(※表示に関する登記は登記官の職権で可能です。)
権利部(甲区)・・・所有権に関する事項
権利部(乙区)・・・所有権以外の権利に関する事項
次に申請義務ですが
★新築等
・新たに生じた土地の所有権を取得した場合、あるいは、表題登記がない土地の所有権を取得した場合
・新築した建物の所有権を取得した場合、あるいは、区分建物以外の表題登記がない建物を取得した場合
★地目・地積等の変更
・土地の地目、地積の変更
・建物の種類、構造、床面積の変更
★滅失
・土地の滅失
・建物の滅失
これらを一か月以内に申請申請する義務があります。
次に「共同申請」についてですが
権利に関する登記は共同申請主義となります。
すなわち登記義務者と登記権利者が共同で行うという事です。
ただし以下のような例外があります。(単独申請可能)
・所有権の保存登記
・相続・法人の合併による権利の移転登記
・判決による登記
・仮登記義務者の承諾がある場合の仮登記
・仮登記を命ずる裁判所の処分がある場合の仮登記
・登記名義人の氏名・名称・住所についての変更・更生の登記
このように不動産登記についてはやや複雑で専門的な内容になりますが
前述したように申請義務というものがあるのです。
当事者の申請に基づく他に、登記官の職権によって登記する事も可能なのですが、
とは言え、登記官が全て表題登記してくれるわけでもありません。
それ故、建物を新築した当事者が表題登記を申請しなかったケースも多々ございます。
実際、登記にかかる費用や手続きが面倒だから放置っていうケースがほとんどです・・・(^^;)
その結果、表題登記がないままの状態の不動産もかなり存在しているのが現実です。
表題登記がないという事は、甲区は作成できません。
すなわち、登記簿上で所有権を確認する事が出来ず、買主は危険に晒されることになりますね。
このような不動産を相続した場合や
表題登記がない建物の売却をお考えの方は、経験豊富な当社にご相談下さい。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
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担当:下田