不動産買取コラム「事故物件でも売却可能?」
- お知らせ
- 2019/05/28
おはようございます。
営業の堅本です。
早いもので、ついこないだゴールデンウイークかと思ったら
もう五月も終わりですね!
今月も多くの反響・お問い合わせを下さいまして有難うございます!
五月、残りもわずかですが、空き家・空き地の高値買取継続中ですのでまだまだお問い合わせをお待ちしております!
さて、今日は
「事故物件の売却」について、当社が媒介する場合について書きたいと思います。
例えば、売主Aさんのマンションを当社が媒介して買主Bさんに売却するとします。
でも実は売主Aさんのそのマンションは事故物件で、その事実を秘密にして欲しいと頼まれたとします。
守秘義務があるので当然、お客様の秘密は守りますが、この場合、その事故物件の事実を隠して買主Bさんに売却するのは顧客に損害を与えることになるので、
重要事実の不告知等の規定に反します。
相手方にとって重要な事実であるときは、重要事実の不告知等の規定が適用され、秘密にあたる事実を伝えることが義務づけられているのです。
すなわち、重要事実の不告知と守秘義務の規定がぶつかるときは重要事実の不告知が優先するのです。
事故物件や瑕疵のある住宅の場合、買い手がなかなかつかず、且つ思うような値段で売れないものです。
しかし、
当社は事故物件であっても直接買取させて頂きますので
内覧の対応や相手方の反応を気にする必要がございません。
過去に事故物件の買取実績もございますので
お気軽にご相談ください。
お待ちしております!
担当:堅本
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