不動産相続~宅地~
- お知らせ
- 2019/12/02
皆さま、おはようございます!
マイダスの下田です!!
本日は「宅地」の財産評価に関するコラムです⇩
宅地の評価方法には路線価方式と倍率方式があり
市街地の宅地は通常、路線価方式で評価されます!
⇩宅地かどうかは実際の使われ方で判断する⇩
宅地とは、住まいや商業活動、工業活動のために利用されている建造物の敷地と
なっている土地のことです。
宅地かどうかは、不動産登記簿の記載からではなく、実際にその土地がどのよう
に使われているかによって、判断されます!
宅地は、利用しているひとつのまとまり(1画地)ごとに評価します。
たとえば、土地の一部を自分で使用し、残りを人に貸している場合には、
それぞれが1画地となり、別個に評価します。
評価方法には路線価方式と倍率方式がある
宅地の評価ですが
◎路線価方式
土地の面する路線(道路)を区切りとして、国税庁の定めた土地の路線価をもとに評価する方法。
市街地にある宅地は、ほぼ路線価方式て評価します!
路線価は1㎡あたりの価額で示され、路線価図で確認が可能。
路線価方式では、路線価に土地の面積をかけて評価額を求めるのが基本ですが、
土地の形状などに応じて、さまざまな修正を行います!
◎倍率方式
宅地の固定資産税評価額に、国税庁の定める一定の倍率をかけて算出する方法
倍率は、評価倍率表に掲載されています。
路線価が定められていない地域の宅地は、倍率方式で評価します。
以上のどちらかの方法によって行います!!
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担当:下田