不動産相続放棄する前にご相談ください!「大阪府東大阪市」
- お知らせ
- 2017/07/09
『不動産相続放棄について』
親が所有していた不動産は古家で、リフォームするには費用もかかり過ぎ、かつそこには住まないし場所も悪い。けれどそんな不動産でも固定資産税がかかり払わなければならない。それなら相続放棄して身軽に・・・とお考えの方も少なくないと思いますが、自分が相続放棄を行うケースで、他の相続人が相続を承認してくれるでしょうか?
また、いらない不動産しかめぼしい資産がない方の相続において、被相続人の債権者が相続財産管理人を選任することを期待するのも無理があります。
そこでこのようなケースでは、相続財産の管理責任を負う相続人は、相続財産管理人を選任してもらうよう裁判所へ申し立てを行い、相続財産の管理責任を引き継ぐことが出来ます。つまり、相続放棄の申し立てと相続財産管理人の選任の申し立て、そこまでやってやっと「いらない不動産」を手放すことが出来ます。
しかし、相続財産管理人の選任には、予納金等のコストの問題が生じ、かつ不動産の所有者の相続人全員が相続放棄を行えば、不動産の所有者はいなくなり、「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」状態になります。これは間違いありません。ただし、相続人全員が相続放棄をし、認められたからといって、所有権のない不動産が自動的に国庫へ帰属する訳ではないのです。不動産の所有者の名義は、依然として被相続人名義であり、国名義になる訳ではありません。相続放棄の効果により、固定資産税の支払い義務はなくなりますが、相続放棄では免れることのできない責任があります。それが、相続財産の管理責任です。ではする?
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