不動産相続・限定承認について 「大阪・兵庫・奈良」
- お知らせ
- 2017/04/16
『不動産相続(限定承認)について』
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないということですが、『限定承認』とは、相続を受けた人がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引く継ぐという方法です。
この方法は、マイナスの財産(借金)の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、わかっていない借金が残っている可能性がある場合などに有効です。
いざ相続するとなっても、離れて暮らしていれば、プラスの財産とマイナスの財産と、どちらのほうが多いのか実際はわからない方が多いと思います。後から多額の借金が見つかり、マイナス財産のほうが多いということもありえます。
しかし限定承認をしていれば、相続したプラスの財産よりマイナスの財産の部分は返さなくてもかまいません。また結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かったとしても、財産はそのまま引き継げて、民法上はかなり便利な制度です。
このような法律を利用して、相続を放棄する前に不動産相続についてお悩みでしたら、一度マイダスへご相談ください!
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