不動産登記にかかる登録免許税
- お知らせ
- 2019/09/22
おはようございます!
営業の下田です。
さて、不動産売買には、
不動産登記の申請義務
↓
これに登録免許税がかかってくる
という避けて通れない手続きがございます。
※所有権移転登記は売主と買主が共同で申請するので、売主と買主が連帯して納税義務を負います。
では一体いくらの税金が課せられるのか!?
それは不動産の価額です。
実際の取引価格ではありません。
具体的には、固定資産課税台帳に登録された価格の不動産についてはその登録価格になります。
それ以外は、類似する不動産の登録価格を基礎として登記機関が認定します。
税率は登記の種類によって変わってきます。
詳しくは国税庁のこちらのページをご覧ください
↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
登録免許税の納付は原則現金です。
国に税を納め、その領収書を登記申請書に貼り付ける流れとなります。
※三万円以下の場合は印紙納付も可能です。
納税地・・・不動産の所在地を管轄する登記所
納期限・・・登記を受ける時
また住宅用家屋の税率の軽減措置もございます。
不動産の住み替え・買換え等のご相談や
それらに絡む税金のご相談も随時受け付けております。
専門知識を有するスタッフが対応致しますので
ご相談の際は事前に電話予約をお願い致します。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
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担当:下田