不動産所得のしくみ①
- お知らせ
- 2019/11/13
皆様おはようございます!マイダスの下田です!!
毎日たくさんのお問い合わせをいただきありがとうございます☆
本日は不動産所得のしくみに関してまとめたいと思います!!
土地建物等の不動産の貸付けによる所得は不動産所得とされ、事業所得や給与所得などの
他の所得と合計して課税されます(総合課税)。
なお、貸付けの他に、借地権の対価として受領した権利金については、その土地の時価の
50%以下の額である場合に限り、不動産所得となります。
また、一見して不動産の貸付けと思えるものでも、例えば、食事付きの下宿やホテルの運営で得た所得など、
事業所得や雑所得に該当するものがありますので注意が必要
賃貸住宅や貸地などによる所得(家賃、地代等)は⇒不動産所得となる
年間の総収入金額から必要経費を差し引いたもの⇒不動産所得の金額となる
不動産所所得の計算方法
不動産所得の金額は、その年の不動産の貸付け等による総収入金額から、それにかかる
固定資産税や減価償却費などを必要経費として差し引いて計算します!
↓総収入金額↓
地代、家賃・共益費、駐車料、権利金、更新料・名義書換料など。
なお、敷金や保証金などの名目の預り金で返還を要しない部分がある場合は、契約内容に応じて、
それぞれの年分で収入に計上する必要があります。
また、賃貸住宅の屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を共用部分で使用し
その余剰電力を固定価格買取制度で電力会社に売却したときの売電収入は
不動産所得に該当
↓必要経費↓
その不動産所得を得るためにその年に要した費用等をいい、固定資産税等の租税公課や損害保険料、
減価償却費、修繕費、その不動産等にかかる借入金の利子などとなります
↓損益通産↓
総収入金額を必要経費が上回り、不動産所得が赤字となった場合は、その赤字の金頷を
事業所得や給与所得などの他の所得から差し引くことが可能
※ 別荘等のように主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産の賞付けにかかるもの、
不動産所得の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した借人金の利子にかかる赤字の金顛は、
損益通算の対象となりません
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担当:下田