不動産契約前の重要事項説明書とは???
- お知らせ
- 2016/01/23
宅地建物取引業による重要事項説明
宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が宅地建物取引士をして取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいう。また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を、重要事項説明書(通称、35条書面)と言います。
重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合と不動産取引を代理・媒介する場合で必要になります。説明は、売買契約が成立するよりも前に行なわなければなりません。又宅建業者は、宅地建物取引士に説明させて重要事項をすべて書面に記載し、宅地建物取引士よりその書面(重要事項説明書)を交付する必要があります。代理・媒介などで複数の宅建業者が関与する取引の場合は、それぞれの宅建業者が、それぞれの立場から重要事項の説明をする義務を負います。
- 重要事項の説明に際して相手方から請求がなくとも宅地建物取引士証を提示なければなりません。
- 交付する書面に宅地建物取引士が記名押印しなければいけません。又これらの手続きは、相手方が同意した場合でも省略することはできずたとえ相手方が重要事項を熟知している宅建業者であっても同様であります。
説明を要する事項は、売買などの取引内容に応じて大きく分けて下記に関する事項とされています。
- 取引対象不動産の権利関係
- 取引対象不動産に係る法令上の制限
- 取引対象不動産の状態やその見込み
- 契約の条件
重要事項説明は、不動産の特性や取引の形態に起因して取引当事者に不利益が発生することを防ぐための仕組みとされ、その適正な実施が強く求められています。また取引の「判断材料」となる各種法令は、法律が制定された時点では70~80項目程度であったものが、建築規制や土地利用規制に係る法令の改正やこれまで見られなかった紛争事例の発生、消費者意識の高まりなど社会経済情勢の変化等を受けて説明項目が増加し、現状では300項目を上回る内容となっています。説明項目は年々増加する傾向にありますがこれは消費者保護の観点から、社会経済状況の変化や法令等の制定、改正に伴い説明すべき事項が増加することはやむを得ないものとされています。