不動産売買代金トラブル★債務不履行による契約解除
- お知らせ
- 2019/09/30
おはようございます。
営業の北垣です。
今日は
「債務不履行による契約解除と物権変動」について書かせて頂きます。
今回は
AがBに土地を売却し、その土地を更にBがCに売却したケースのトラブルです。
Bが代金を支払わなかったのでAがAB間の契約を解除しました。
Cは、BがAに代金を払っていない事を知らなかったら、AはCに「土地を返せ」と主張できません。
ではCが、BがAに代金を払っていない事を知っていたらどうでしょうか。
実はこの場合もAはCに「土地を返せ」と主張できないのです。
なぜならば・・・
第三者Cは、Bの債務不履行を知っていたとしても
「Bは自分から代金を受け取ったらそのお金でAに支払うだろう」
と考えるとされているからです。
実際の所はCがどう考えるかは別として、まあ通常BがAに払うと期待するのが通常なので
そのようなCを保護すべきと法律は考えているのですね。
では債務不履行の被害者となってしまったAはどうなるのか。
そこで、出てくるのが「登記の有無」です。
被害者Aを犠牲にしてでもCが保護される為には
Cに登記を備えている必要があるのです。
契約解除したAと第三者Cとの関係は
登記を先に得た方が勝つという事です。
ちなみに、金銭債務においては
債務者の故意または過失がなくても債務不履行が成立します。
不可抗力だったという言い訳は通用しません。
世の中からお金が全て消えるなんてことはないので、金銭債務においては「履行不能」という事にはならず、
お金が払えない=履行遅滞と考えます。
また金銭債務の不履行による損害賠償額は法定利率(年5%)によって請求できます。
約定利率が法定利率を超えている時は約定利率によります。
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