処分にお困りの空き家!マイダスが買取ります!!【大阪市生野区】
- お知らせ
- 2021/10/05
皆様おはようございます!マイダスの北垣です!!
10月は不動産買取り強化キャンペーンを実施中です!!
売却がなかなか進まずお困りの不動産がございましたら
弊社までお気軽にお問い合わせ下さいませ。
空き家・空き地はもちろんですが!
連棟長屋・借地権付建物・中古マンション・古アパート
文化住宅・駐車場用地・コンビニなどの事業用地など
売却理由は問いません!!積極的に不動産買取りを行っております!!
不動産に関するお困りごと・お悩みは弊社までお気軽にお問い合わせ下さいませ。
大阪市生野区・都島区・天王寺区エリア
こたらのエリアの不動産買取りを強化中です!!
処分にお困りの空き家がございましたら弊社までお気軽にお問い合わせ下さいませ!!
最近はご質問が多い「不動産売買のクーリング・オフ」に関してのコラムです↓
そもそもクーリング・オフ??
⇒いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、
一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度
まず一つ目のポイントは
売主が宅地建物取引業者であるか?ということです
売主が↑業者以外や、個人の場合はクーリング・オフ適用対象外です!
そして重要なのは
宅建業者から「クーリング・オフを行うことができること及びその方法」を書面で告げられてから
⇒8日間を経過した場合は解除不可
そして次のポイントは、契約をどこで行ったかです
宅建業者の事務所や買主が自ら希望して買主の自宅・勤務先で契約を締結している場合
⇒解除不可!
ただし、レストランや喫茶店、テント張りの現地案内所などでの契約は解除が可能です
そしてそして
買主が物件の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払ったとき
⇒取引完了で解除不可
買主がクーリング・オフ制度により売買契約を解除した場合は
契約締結時に受領した手付金があれば返金しなければなりません!
宅地建物取引でも、かつて訪問販売や旅行先での販売など不安定な状況での取引が行われ、
苦情や紛争が多発したことがありました。そのため昭和55年に宅建業法が改正され、
クーリングオフの制度が導入されています!!
弊社には
◎空き家管理士
◎相続診断士
などの専門知識を有するスタッフが在籍しております。
空き家、長屋、中古テラスの査定や買取はマイダスへご相談ください。
相続案件も数多くの実績がございます
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ
あなたからのお電話お待ちしております!!
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担当:北垣(きたがき)
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