不動産売買のクーリング・オフとは??
- お知らせ
- 2019/10/28
皆様おはようございます!マイダスの北垣です!!
最近はご質問が多い「不動産売買のクーリング・オフ」に関してのコラムです↓
そもそもクーリング・オフとは何ぞや??
⇒いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、
一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度
まず一つ目のポイントは
売主が宅地建物取引業者であるか?ということです
売主が↑業者以外や、個人の場合はクーリング・オフ適用対象外です!
そして重要なのは
宅建業者から「クーリング・オフを行うことができること及びその方法」を書面で告げられてから
⇒8日間を経過した場合は解除不可
そして次のポイントは、契約をどこで行ったかです
宅建業者の事務所や買主が自ら希望して買主の自宅・勤務先で契約を締結している場合
⇒解除不可!
ただし、レストランや喫茶店、テント張りの現地案内所などでの契約は解除が可能です
そしてそして
買主が物件の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払ったとき
⇒取引完了で解除不可
買主がクーリング・オフ制度により売買契約を解除した場合は
契約締結時に受領した手付金があれば返金しなければなりません!
宅地建物取引でも、かつて訪問販売や旅行先での販売など不安定な状況での取引が行われ、
苦情や紛争が多発したことがありました。そのため昭和55年に宅建業法が改正され、
クーリングオフの制度が導入されています!!
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